税理士の使命

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。

税理士の倫理

税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。
納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。

税理士となるには資格が必要

税理士の有資格者は、税理士試験合格者、一定の要件に該当する税理士試験免除者、弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)、公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)です。
また、弁護士、公認会計士以外の資格者は2年間の実務経験を要します。

税理士は税理士会に必ず登録しなければなりません

税理士として業務を行うためには、日本税理士会連合会の税理士名簿に登録しなければなりません。
また、税理士は共同で税理士法人を設立することができます。
税理士法人も日本税理士会連合会に登録されています。